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それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、  このうち相続税法9条は、対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で利益を受けた場合、その利益を受けた者が、その利益を受けたとき、その利益に相当する金額を贈与によって取得したものとみなすこととしています。 一見、贈与みたいですが、形式的には、名義が親のままなので、贈与ではないん... https://chickr383ecy4.wikinarration.com/user

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